表示に関する登記for Land
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに(所在地番)、どれぐらいの広さで(地積)、どのように利用されている土地(地目)であるのかを明確にするための登記であり、この部分を「土地家屋調査士」が扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
土地登記の種類for Land
土地分筆登記
土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を複数の土地に分割する登記をいいます。1つの土地の一部を分割して売買など有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど様々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 土地を複数の土地に分割したい方
- 将来の相続に備えて、あらかじめ土地を分筆したいと考えている方
- 1つの土地の一部分について売買を考えている方
土地合筆登記
数個の土地を合わせて一つの土地にする登記手続きです。
これにより、2つ以上の登記簿を1つにする事が可能です。
主に隣接している複数の土地が混在している土地を、管理しやすくするために行います。
但し、この登記手続きについては制限事項が幾つかあり、合筆ができない場合もあります。
- 隣接する複数の土地が混在していて管理しづらい
- 隣接する複数の土地の境界がはっきりしないので、できるだけ簡潔にしたい
土地地目変更登記
土地の用途や利用目的を変更した場合にする手続きです。
山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、登記されている地目と現況が変わった場合に行います。
但し、農地(田畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法に基づく許可等が必要となり、その許可に必要となる条件もケースバイケースですので、場合によっては地目変更登記ができないことがあります。
- 農地を宅地にしたとき
- 建物を取壊した後に貸駐車場とした場合など
土地表題登記
登記されていない土地(国や市町村が所有する道路・水路など)について行う登記手続きです。
これにより法務局に新たな不動産登記簿が作成されます。
主に国や市町村から道路・水路(公有地など)などの払下げを受けたい場合に行います。
- 公有地を購入したいとき
- 市町村から道路・水路などの払下げを受けた